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■【銀】銀の島同盟規約■■■■■■■■■■■■■
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■第 10 版■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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■2006年10月21日改定・即日発動■■■■■■■
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<一部諸島管理人承認済>
◇◆◇◆◇◆1.基本◇◆◇◆◇◆
第1条 銀の島同盟(以下本同盟)は、管理人からの承認を得た同盟である。
第2条 本同盟は不定期に加入募集を受付け、通常は加入募集を行わない。
◇◆◇◆◇◆2.加入◇◆◇◆◇◆
第3条 加入する島には条件を与える。
第4条 加入する島は、加入を希望する場合、以下の条件が満たされていなければならない。
A てんなな宙諸島の説明書、ローカルルールをしっかり読み、理解し守っている。
B ミサイル発射数が推定20発以上
C 削除
D 自身で災害(怪獣発生含)からの復興を行える
E ある程度の資金・食料を保持している
F 災難賞を受賞している
第5条 加入はコマンドがある場合に、自由に加入をすることができる
第6条 加入した場合、一度盟主で条件を確認し、満たしていない場合、脱退を要請及び執行する。
◇◆◇◆◇◆3.戦争◇◆◇◆◇◆
第7条 宣戦布告する場合に、盟主・副盟主の許可はいらないものとする。
第8条 戦勝金の使い方は自由とする。
第9条 既に交戦している所に応戦することも自由とする。
第10条 応戦する場合、本同盟の島側を応援すること。
第11条 戦争に負け、島が消えても、同盟脱退の申し立ては出ていないため、その後の加入希望は必要としない。
◇◆◇◆◇◆4.警告◇◆◇◆◇◆
第12条 警告には以下のものを適用する。
A「中々辛」 軽度の違反をした(注意した)場合に発動。
B「中辛」 中・重度の違反の場合に発動。
C「辛口」 最重度の違反をした場合に発動。
第13条 警告の発動は、盟主権限にある。
第14条 違反は、諸島の説明書、ローカルルール違反や、本規約違反などを指す。
第15条 警告が発動された場合、その後の動向によっては、上がったり下がったりする場合もある。
第16条 辛口警告が発動された場合、同盟側で強制脱退の措置を行う。
第17条 「罰てな」の措置を執行する場合もある。が、大体は警告を発動する。
◇◆◇◆◇◆5.その他◇◆◇◆◇◆
第18条 資金援助・食料援助に制限はないものとする。
第19条 削除
第20条 独立戦争を起こす場合は、同盟内で会合を開く。
第21条 資金不足で税金を支払えない場合は、他島に援助要請を行うことが出来る。